児童手当、育児休業給付金を初めて受領。給付のためにやるべきことまとめ
こんにちは、セシルです。
今回で70記事目となりました!パチパチパチッ!
いつも当ブログをお読みいただきありがとうございます♪
さて、さっそくですが今回は主に以下の方向けの記事となります。
「これから出産を控えているので児童手当などについて簡単に知っておきたい!」
「旦那でも育児休業はとれるのか?」
「育児休業給付金は申請後何ヶ月後に振り込まれるのか?」
などなど、子育て世代向けです。
ネット上には児童手当などに関する情報があふれていますが、
「内容や言い回しが難しく感じる部分多くてよくわからない」
と感じませんか?
なのでここではなるべく簡単な表現にして分かりやすくお伝えできればなと思います。
児童手当とは
そもそも児童手当とは何か?
ということから説明すると、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世代をになう子供のすこやかな成長に投資することを目的として、子育てしている方に手当を支給する制度のことです♪
つまり、国からの援助金ですね!
児童手当の受給資格
中学校修了前までの子供を養育している方で、日本国内に住所を持っている場合に支給されます。
また、子供も国内に住所があることが必要です。(※海外へ留学している場合は除く)
ようするに、「日本在住で義務教育期間中だけ支援しますよー」ってことですね!
児童手当の申請方法
私の実体験から簡単に説明すれば、子供を出産後に「母子手帳」「印鑑」「振込口座の通帳」「健康保険証」を持って地元の市役所などにある支援課で出生届けをしてください。
そうすれば出生届けの用紙と一緒に児童手当の申請書も渡されますので、必要事項を記入して提出しましょう!
書き方の見本も渡されますので安心してください♪
ただ、この時点ではあくまで「仮」申請なので注意しましょう。
後日勤務先から子供の保険証が渡されると思いますが、受け取ったら必ず支援課に持って行ってください。これをしないと、正式な申請にはなりません。
申請にあたって、注意していただきたいことがひとつあります。
それは、申請前に「児童手当の振込先を決めておくこと」です。
個人的に失敗したのが、自分の給与口座を指定してしまったことです。
もちろんあとから変更もできるのですが、それはそれで手続きが面倒ですから、申請前に決めておいた方がいいです。
後日、児童手当の受給資格が認定されると、認定通知書が届きます。
児童手当の支給額
3歳未満(一律):15,000円
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳以上から小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生(一律) :10,000円
すべて月額です。
手当が口座に振り込まれるのは、6月、10月、2月の毎月10日です。
児童手当の使途
家庭によって児童手当を何に使うかは分かれるところですよね。
普段の生活費として使うのもいいのですが、どうせなら子供の大学進学費用として貯蓄に回すというのが一般的かもしれませんね。
ちなみに、我が家の使途としては「つみたてNISAの運用」に回そうかと思っています。
18年後の大学進学時までにどうなっているのか、子供とお金の両方の成長を楽しむのも悪くないかなと思いました。
育児休業給付金とは
次に育児休業給付金についてです。
これは、従業員が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。
育児休業中は仕事もできませんし、かといって会社も今までの給料を支払うわけにもいきませんよね?
なので「国がお金を給付し、育児休業中の人の生活が困らないようにするための制度」です。
もちろん、育児休業給付金をもらうには様々な条件や期間が決まっています。
国民全員が受給できるわけではありません。
育児休業給付金の受給資格
1.1歳未満の子供がいる
育児休業給付金が申請できるのは、生まれてから1歳未満の子供がいる間だけ。
ただ、「保育園に通わせたいのに抽選に漏れて待機児童になったのにどうすればいいの!?」
という方もたくさんいらっしゃいますよね?
そんな方のために支給期間を1歳6ヶ月または2歳まで延長することも可能ですので安心してくださいね。
我が家も保育園激戦区のため、最悪期間延長も視野に入れています。
・・・入れますように。
2.雇用保険に加入している
実は雇用保険に加入していないと育児休業給付金は受け取れません!
なので、残念ですが自営業の方はもらえないんです…
3.育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある
普通に正社員で働いている人なら、この条件は満たしていると思います。
ただ、パートや契約社員で働いている人は注意!
契約内容をよく確認して、会社に申請する必要があります。(※子供ができてから条件を満たすのは難しいです。)
4.育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
例えば、毎月20万円もらっていた人が育児休業中に毎月16万円以上の賃金をもらっていると給付金を受けられないということ!
ちなみに私は5割程度しかもらっていなかったので大丈夫でした(笑)
5.育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
育休中は1ヶ月に10日以上働いてはいけないということですね!
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金は、もらえる金額も決められています!
また、受け取れる期間も2ヶ月ごとと決まっています。
ただ、私の実体験から言わせてもらえば、育休に入ってから約4ヶ月後に支給されました。
子供が生まれて8週間は育児休業期間に含まれないので、生まれて1~2ヶ月後に手続きをし、
その後2ヶ月ごとに育児休業給付金を受け取れるので、最低3か月程は受け取れないということは知っておいた方がいいですね。
【支給額の計算方法】
1ヶ月あたりに受け取れる支給額の計算は
労働者の育休開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%(子供が生まれて6ヶ月経過後は50%)
となります。
育休開始時賃金日額とは事業主の提出する
「休業開始時賃金月額証明書」にある金額の、休業開始前の6か月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額が育休開始時賃金日額として算出されます。
その日額と育休を取った日数をかけて67%にした金額が1ヶ月あたりの育児休業給付金です!
これは意外に給付額が多くて助かりました♪